お墓と税金

 

お墓と墓地,霊園と税金

 お墓って税を考えるとどのような扱いになっているのでしょうか……。持ち主(建立者)が亡くなった後も遺族のどなたかが継承していくものですから、‘相続税’が気になるところですね。


 実際、調べてみるとお墓は‘祭祀財産’と呼ばれ、相続の対象となる財産ですが、普通の財産とは違い 分割相続が出来ず、祭祀継承者は1人のみに限られています。お墓は相続の対象ではありますが、‘相続税はかかりません’。しかし、使わなくなったなどといって転売したりすることはできません。

では、消費税はどうでしょうか。


【消費税】  

 墓石や墓石工事代金には消費税が発生いたします。しかし、墓地,霊園で取得するお墓を建立するための区画の使用権である永代使用権については、‘権利の購入’ということで消費税は発生いたしません。


【税金対策】

 相続税法では、非相続人が生前に取得した墓地,霊園,墓石(お墓),仏壇,仏像,位牌などはそれがいくら高額であっても相続税の課税対象とはなりません。

 どういうことでしょうか。


 つまり、生前に墓地,霊園,墓石(お墓),仏壇,仏像,位牌などを購入しておけば、その分は相続税の課税対象とはみなされないので、その分相続税の負担がなくなるということですね。


 気をつけなければいけないことは‘生前に購入した場合’に限ることです。死後同じように購入したとしても相続税が軽くなることはありません。


 いつかは買わなきゃいけないなぁっと思っているなら、生前に購入することで、購入した金額分を相続財産から控除することができるので、相続税もその分軽くなるというわけです。


ただし、高額だからということでこれらの祭祀財産をローンを組んで購入したとしても、意味はありません。現金で買わなければいけないので、ご注意ください。

   これらの高額な‘祭祀財産’を現金で購入できるくらいじゃないと相続税も気にもできないとは……とほほ。