散骨とは

 散骨とは火葬された遺骨をとても細かくして砂のようにして、主に海にまくことで、遺骨を埋葬するということです。実は‘遺骨を埋葬する’ということは、現段階の日本の法律の意味するところでは、「土中に土をかけて埋める」ということを前提に作成されており、今のところ(2007年現在)散骨には法的には 定められていないというのが現状であります。


 現在は問題はないようですが、どんな散骨も許されるというわけではありません。「節度を持って散骨に対応する」ということが求められています。 ただ、‘節度’という意味に明確な基準がなく曖昧です。今後の需要に伴い変化していく可能性は充分あるでしょう。


その節度ですが、以下の点を守っていれば安心のようです。

  1. 散骨を行う場所(周辺住民への配慮、影響)
  2. ご遺族の同意(家族や親戚に相談する)
  3. 遺骨を全て散骨するのではなく、お墓へも埋葬する   (子孫への配慮,散骨するとお墓参りする特定の場所がない)
  4. 漁業が盛んに行われている海域では散骨を控えること(商業区域への配慮)

基本的には自分の判断で勝手に行ってはいけないということですね。特に海や山で散骨を行う場合にはその場所で仕事をしている方や生活している方に対する配慮や影響を考えて散骨しなければなりません。

一.散骨について

 散骨には法的整備が現在(2007年現在)のところなされていませんので、業者も介さずに自由に散骨しても良いと考えてしまうかもしれません。しかし、‘節度’を持って行わなければならず、周囲の社会的な心情や宗教的な影響への配慮が必要です。考えてみると自分自身が住んでいたり、働いているところにお墓を建てられるようなものですから、全然関係ない方々からすると迷惑な話になってしまうというのはわかるかと思います。


 また、散骨する遺骨は一般的に細かく粉砕するので、そのために専門の業者へ依頼することになると思います。その際には火葬(埋葬)許可証が必要になる場合もありますので、ご確認ください。

二.海への散骨

 海への散骨は‘海洋葬’と呼ばれています。業者により多少違いがあるでしょうが、以下のような条件があったりします。

  1. 遺骨の一粒の大きさが数ミリ以下の粉末であること
  2. 漁場や海上交通の要所を避けて散骨を行うこと
  3. 陸地より3海里以上離れた沖合いで散骨を行うこと
  4. 散骨の際に遺族が同船できるかどうか業者によって異なる

 なかなかしっかり決められていますね。個人で海洋葬を行うのは難しいかと思います。海への散骨を行った後は、黙祷や献花を行い供養します。

三.山への散骨

 山への散骨も海へ散骨する場合と同様に遺骨を粉砕して、粒状にしなければなりません。しかし、海への散骨‘海洋葬’に比べて山への散骨はあまり行われません。それは「墓埋法」という法律で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」 っとあるからです。


 また、山へ散骨する場合には、必ずその土地の所有者の承諾を得る必要があります。散骨に対する明確な法的規制がないからといって、勝手に散骨することは‘節度’がないということになりますので、好き勝手に散骨するわけにはいきません。


 山の土地の所有者の方が個人的に、または宗教的な関係で拒否したりすることがあるので、‘節度’をしっかり守るためにもよく確認しておきましょう。(業者に依頼したら、しっかりやってくれますけど、念のために)

四.散骨の利用料金

 大体数万円から数十万円と結構幅があります。利用内容によりけりというところでしょうか。普通にお墓を建立することと比較すると安価ですね。散骨の一般的な利用内容を下記に挙げておきます。

  1. 交通費、移動費
  2. 散骨の費用
  3. 遺骨の粉砕費用
  4. 散骨場所や散骨するまでの写真の費用
  5. 散骨証明書の費用

 ご遺族の方のみで船を貸しきったり、他のご遺族と一緒に、または業者に代行で散骨を行うということで利用料金が大きく違うようです。まだまだはじまったばかりの埋葬方法なので、これからも利用し易い 内容がでてくるかと思います。